印紙税

H18/11/10改定

1. 建物建築に関する請負契約の場合 (請負に関する契約)

※は平成 19 年3月31日までに作成されるものに適用

契 約 金 額 印紙税額
1万円以上 - 100万円以下 200 円
100万円超 - 200万円以下 400 円
200万円超 - 300万円以下 1,000 円
300万円超 - 500万円以下 2,000 円
500万円超 - 1,000万円以下 10,000 円
※ 1,000万円超 - 5,000万円以下 15,000 円
※ 5,000万円超 - 1億円以下 45,000 円
※ 1億円超 - 5億円以下 80,000 円
※ 5億円超 - 10億円以下 180,000円
※ 10億円超 - 50億円以下 360,000円
※ 50億円超 540,000円
契約金額の記載のないもの 200円

2. 不動産購入に関する売買契約の場合 (不動産の譲渡等に関する契約書)

※は平成 19年3月31日までに作成されるものに適用

契約金額 印紙税額
1万円以上 - 10万円以下 200 円
10万円超 - 50万円以下 400 円
50万円超 - 100万円以下 1,000 円
100万円超 - 500万円以下 2,000 円
500万円超 - 1,000万円以下 10,000 円
※ 1,000万円超 - 5,000万円以下 15,000 円
※ 5,000万円超 - 1億円以下 45,000 円
※ 1億円超 - 5億円以下 80,000 円
※ 5億円超 - 10億円以下 180,000 円
※ 10億円超 - 50億円以下 360,000 円
※ 50億円超 540,000 円
契約金額の記載のないもの 200 円
次の契約書について、印紙税は課税されません。
  • 建物の賃貸借契約書
  • 抵当権の設定に関する契約書
  • 委任状