不動産取得税
H18/11/10改定
1. 不動産取得税のあらまし
不動産取得税とは、不動産(土地・建物)の取得に対して課税されるものです。
(1) 納める人
- 土地を売買、贈与、交換などによって取得した人
- 家屋を建築(新築・増築・改築)、売買、贈与、交換などによって取得した人
注)不動産の取得は、有償であると、無償であるとを問いません。
相続により不動産を取得した場合は課税されません。
(2)納める額
計算方法
土地の固定資産税評価額 × 1/2 × 3% = 土地の不動産取得税
建物の固定資産税評価額 × 3%又は 3.5% = 建物の不動産取得税
税率区分 | 不動産の取得日 | ||
---|---|---|---|
H18.3.31以前 | H18.4.1以降 | ||
土地 | 4% | 3 % (3年間) | |
家屋 | 住宅 | 3% | 3% (3年間) |
住宅以外 | 3% | 3.5% (2年間) |
平成18年度税制改正
「不動産の価格」とは
原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額によります。
ただし、平成21年3月31日までに宅地及び宅地比準土地を取得した場合は、価格が2分の1に軽減されます。
2. 住宅に係る控除
一定の要件に該当する住宅を取得したときは、課税標準額の控除を受けることができます。
計算方法
(住宅の固定資産評価額-下記の控除額)× 3 % =住宅の不動産取得税額
適用される場合 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
新築住宅 |
建築した住宅の床面積が50m²(貸家共同住宅の場合は40m²)以上240m²以下のものである場合 ※新築住宅には未使用新築住宅(建売住宅等)も含まれます。 |
1,200万円 (最高額) | |
既存住宅 |
取得した中古住宅が、次のすべてに該当する場合
|
新築年月日 | 控除額 |
S51.1.1~S56.6.30 | 350万円 | ||
S56.7.1~S60.6.30 | 420万円 | ||
S60.7.1~H元.3.31 | 450万円 | ||
H元.4.1~H9.3.31 | 1,000万円 | ||
H9.4.1~ | 1,200万円 |
3. 住宅用土地の軽減
土地を取得した場合に、次のいずれか該当すれば税額が軽減されます。 尚、特例適用住宅とは上記2の特例が適用される住宅を言います。
計算方法
( 土地の固定資産評価額 × 1/2 × 3% ) - 下記住宅減額 = 住宅用土地の不動産取得税額
区 分 | 要 件 | ||
---|---|---|---|
新築住宅用の土地 | 土地を住宅よりも先に取得した場合 | 土地を取得した者が、土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築した場合。 | |
建売住宅用等の土地 | 自己居住の場合 | 土地を取得した者が、その土地を取得した日から前後1年以内に、その土地の上にある新築未使用の特例適用住宅を取得した場合。 | |
自己居住以外の場合 | 新築未使用の特例適用住宅とその土地を、その住宅が新築されてから、1年以内に取得した場合。 | ||
土地を住宅よりも後に取得した場合 | 土地を取得した者が、その土地を取得した日前1年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築していた場合。 | ||
中古住宅用の土地 | 土地を取得した者が、その土地を取得した日から、前後1年以内に、その土地の上にある自己居住用の特例適用中古住宅を取得した場合。 | ||
【住宅減額】 次のA、Bいずれか多い額とする。
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※尚、土地の取得した日等の時期により、要件及び減額される額に違いがありますので、地方事務所で確認をお願いします。
詳しくは、最寄の地方事務所にお問い合わせください。