不動産の譲渡に係る譲渡所得
H18/11/10改定
1. 課税方法
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。
2. 譲渡所得の計算方法
譲渡金額 -( 取得費+ 譲渡費用 )- 特別控除 = 譲渡所得金額
取得費 | 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金、購入手数料、登記費用、不動産取得税などにその後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。 |
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譲渡費用 | 土地や建物を売るために支出した費用をいい、イ仲介手数料、ロ登記費用、ハ測量費、ニ売買契約書の印紙代、ホ売却するときに借家人などに支払った立退料、ヘ建物を取り壊して土地を売るときの取壊費用などです。 |
特別控除 | 長期譲渡は通常の場合100万円ですが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。 |
3. 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの |
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短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの |
(注)「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。
4. 長期譲渡所得の税額計算
長期譲渡所得の税額の計算は次のように行います。
(平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用する。)
税 額 = 課税長期譲渡所得金額 × 20%(所得税15%、住民税5%)
5. 短期譲渡所得の税額計算
短期譲渡所得の税額の計算は次のように行います。
(平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用する。)
税 額 = 課税短期譲渡所得金額 × 39%(所得税30%、住民税9%)
詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせください。