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固定資産税・都市計画税

1. 固定資産税・都市計画税のあらまし

固定資産税は土地、家屋及び償却資産に対して、また、都市計画税は下水道事業や街路事業をはじめとする都市計画事業などに要する費用の財源として土地と家屋に対して課税される地方税です。 固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)は、原則として、市町村の固定資産課税台帳にその年の1月1日現在の所有者として登録されている人です。 固定資産税・都市計画税は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格に、住宅用地の特例措置や土地の税負担の調整措置などの特例措置を講じた後、税率を掛けて計算します。税額の算定の基礎となる特例措置を講じた後の額を「課税標準額」といいます。 固定資産の価格は、固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長が決定します。土地と家屋の価格は、3年に1度評価替えが行われます。 固定資産税の税額は、課税標準額に標準的な税率として1.4%を、都市計画税の税額は、課税標準額に0.3%を超えない範囲で市町村が条例で定める率を掛けた額になります。

固定資産税課税標準額 × 1.4 % = 固定資産税

都市計画税課税標準額 × 0.3 % = 都市計画税

2. 住宅用地に対する課税標準の特例

小規模住宅用地 200m²以下の住宅用地(200m²を超える場合は住宅1戸あたり200m²までの部分) 価格の6分の1
その他の住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 価格の3分の1

3. 新築住宅に対する減額措置

平成20年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

(1)適用要件
ア.専用住宅や併用住宅であること

(尚、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

イ.床面積要件

新築期日により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。

新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)
H13.1.2~H17.1.1 50m²(一戸建以外の貸家住宅にあっては35m²)以上280m²以下
H17.1.2~ 50m²(一戸建以外の貸家住宅にあっては40²)以上280m²以下
(2)減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住用部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。尚、居住用部分の床面積が120m²までのものはその全部が減額対象に、120m²を超えるものは120m²分に相当する部分が減額対象になります。

(3)減額される期間

ア.一般の住宅(イ以外の住宅) ・・・・新築後3年度分
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分

家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳の登録価格が 1m²当り次の額以下であること。

4. その他

平成9年度からは、特に建物の敷地として利用される宅地についての負担水準(宅地の評価額に対する前の年度の課税標準額の割合)に地域や土地によって相当のばらつきがあり、課税の公平の観点から問題があることから、負担水準の均衡化を図ることを重視した次のようなしくみがとられています。 1 負担水準が高い土地は税負担が下がるか、あるいは据え置きになります。 2 負担水準がある程度高い土地は、税負担が据え置きになります。 3 負担水準が低い土地は、なだらかな税負担の増となりますが、著しい地価下落のあった一部の土地は据え置きになります。 また、これまでは評価替えの年の価格が3年間据え置かれていましたが、平成10年度及び平成11年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは土地の評価額の修正を行うこととなっています。 同一市町村で、同一人が所有する固定資産の課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は課税されません。

詳しくは最寄の市町村へお問い合わせください。