居住用財産を譲渡した場合の特別控除及び軽減税率
1. 特別控除及び軽減税率のあらまし
特別控除 | 軽減税率 | |
---|---|---|
特 例 | 3,000万円の特別控除 |
税額軽減
6,000万円以下 10%
6,000万円超 15% - 300万円 |
所有期間 | 長期・短期関係なく適用できます。 | 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えていること。 |
共通要件 | 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地や借地権を売ること。尚、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から 3年目の年の12月31日までに売ること。 | |
売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 | ||
個 別 要 件 | 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと。 | |
売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。 | ||
売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。 | ||
売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例とは、重ねてうけることができます。 | ||
災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から 3年目の年の12月31日までに売ること。 | ||
住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。 ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場等その他の用に供していないこと。 |
2. 適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
- この特例を受けることだけはを目的として入居したと認められる家屋
- 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
- 別荘などのように主とし趣味。娯楽保養のために所有する家屋
3. 適用を受けるための手続き
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。 また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
- 譲渡所得計算明細書
- マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。
詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせください。