登録免許税
H18/11/10改定
登録免許税は、不動産などを法務局に登記申請するときにかかる税金です。 税額は、次のとおり計算されます。
税 額 = 課税標準 × 税率
項 目 | 課税標準 |
H15.4.1~
H18.3.31 (特 例) |
H18.4.1~ (本則課税) |
住宅用家屋 軽減税率※ (~H19.3.31) |
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所有権の保存登記 | 不動産の価額 | 0.2% | 0.4% | 0.15% |
所有権の移転登記(売買) | 不動産の価額 | 1.0% |
2.0%
※但し、土地の売買による移転登記は H20.3.31まで1.0% |
0.30% |
抵当権の設定登記 | 債権金額 |
0.4% 本則課税 |
0.4% | 0.10% |
不動産の価額=固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)
※住宅用家屋に関する軽減税率
項 目 | 内 容 |
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住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 (措法72) |
個人が、平成19年3月31日までの間に住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の住居の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記 |
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
(措法73) |
個人が、平成19年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記 |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 (措法74) |
個人が平成19年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の住居の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付(貸付けの債務保証を含む。)に係る債権又は賦払金に係る債権を確保するための抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記 |
一定の要件
▼新築住宅の場合 |
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▼中古住宅の場合 |
上記(1)~(4)の要件にあてはまるほか、次のいずれかに該当すること
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詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせください。